问题 多项选择题

訴訟の場合、紛争当事者は相手の意向におかまいなしに、一方的に裁判所に提訴して自己の権利の救済を求めることができる。これに対し、調停と仲裁では、あらかじめ両当事者の間で、調停または仲裁によって紛争を解決しようという約束のあることが前提条件となっており、この点で、調停と仲裁は、訴訟の場合と決定的な違いがある。また、仲裁人の判断はまったく自由で、自らの良識に従って判断すればよいのである。

答案

参考答案:诉讼时,争议当事人可不顾对方的意向,单方面向法院起诉,要求自己权利的救济。与此相对,调节和仲裁以双方当事人之间预先达成的通过调解或仲裁解决纠纷的协议为前提条件,这是和诉讼最根本的区别。另外仲裁员可完全根据自己的判断自由作出裁决。

单项选择题
问答题 简答题